社団法人 日本青年会議所 九州地区 大分ブロック協議会会則

第1章 総 則

第1条(名称)

本会は、社団法人日本青年会議所(以下「日本青年会議所」という)九州地区大分ブロック協議会と称する。

第2条(構成)

本会は、大分ブロック内に所在する日本青年会議所会員会議所(以下「会員会議所」という)をもって構成する。

第3条(事務所)

本会は、事務所を会長所属の会員会議所内に置く。ただし、特に必要がある場合は、他に事務所を置くことができる。

第4条(目的)

本会は、大分ブロック内会員会議所の質的向上を図り、事業活動の円滑化を促進するとともに、九州地区協議会を通じて日本青年会議所との連絡調整を行うことを目的とする。

第5条(事業)

本会は、その目的の達成のため次の事業を行う。

  1. ブロック内に所在する会員会議所相互の情報交換及び連絡調整
  2. ブロック内の地域性に立脚して、ブロック内に所在する会員会議所の共通する事項、及び共同して取り組むべき広域事業の推進
  3. 日本青年会議所の目的達成のために必要な事項に関し審議し、日本青年会議所九州地区担当常任理事(以下「常任理事」という)を通じ、日本青年会議所理事会(以下「理事会」という)に対する議案提出並びに意見具申
  4. 日本青年会議所評議員会において審議、又は討議する議案についての意見統一並びに意見具申
  5. ブロック会員大会の開催
  6. 他のブロック協議会との情報交換
  7. その他、本会の目的の達成に必要な事業

第2章 役 員

第6条(役員)

本会の役員は、次の通りとする。

会長
1人
直前会長
1人
副会長
4人以内
運営専務
1人
委員長会議議長及び委員長
12人以内
事務局長
1人
財政局長
1人
監事
2人以上4人以内

2 本会は、前項に定めるもののほか、役員として特別顧問及びアドバイザーを若干名置くことができる。

3 本会の役員は、本会を構成する会員会議所の正会員でなければならない。ただし、直前会長はこの限りではない。

第7条(役員の選任)

本会は、ブロック内に所在する会員会議所により日本青年会議所定款(以下「定款」という)第35条の表決権を基準として、会員会議所会議において毎年9月末日までに、会長1人を選出する。

2 直前会長は、前年度の会長が就任する。

3 副会長、委員長会議議長、委員長及び監事は、会員会議所会議において選任する。

4 運営専務、事務局長、財政局長は、会長の指名により会員会議所において選任する。

5 特別顧問及びアドバイザーは、会員会議所会議において選任する。

6 会長は、日本青年会議所評議員(以下「評議員」という)を兼任する。

第8条(役員の職務)

会長は、定款及び日本青年会議所運営規則に基づき、本会を統轄し次の職務を行う。

  1. 本会を代表して業務を執行する。
  2. ブロック会員会議所会議及び役員会議を招集し、かつ議長となり、会議の運営にあたる。
  3. ブロック内会員会議所への公式訪問
  4. 本会の当該年度の予算及び事業計画の立案と実施した結果の報告
  5. 第19条に定める大会を招集し、かつ議長となる。
  6. 地区を担当する常任理事を補佐して、担当するブロック協議会における日本青年会議所の業務を統轄する。

2 直前会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行うほか、本会の諸会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

4 運営専務は、会長及び副会長を補佐し、運営業務を統轄する。

5 委員長会議議長及び委員長は、担当する委員長会議及び委員会を招集、主宰し、本会の目的達成に必要な事業の推進にあたる。

6 事務局長は、運営専務を補佐し、業務を処理するとともに、事務局を統轄する。

7 財政局長は、運営専務を補佐し、会計業務を統轄する。

8 特別顧問及びアドバイザーは、本会の諸会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

9 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査するほか、本会の諸会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

第9条(役員の任期及び解任)

役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。

2 会長を除くその他の役員にあっては、会員会議所会議の議決により解任される。

3 第10条第5項及び第6項の規定は、これを直前会長を除く役員に準用する。

第10条(評議員の任免)

本会は、第7条第1項により、選出された会長を評議員として日本青年会議所会頭に届け出るものとする。

2 本会が選出した評議員は、定款21条に基づき、解任することができる。

3 前項の場合における会員会議所の表決権については、定款第35条の規定によるものとする。

4 評議員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。

5 任期中に欠員が生じた場合は、補充選出をする。

6 前項によって選出された者の任期は、前任者の残存期間とする。

第11条(地区協議会役員候補者及び日本青年会議所出向委員の選出)

本会は、日本青年会議所九州地区協議会役員候補者を選出することができる。

2 本会は、日本青年会議所への出向委員を選出し、日本青年会議所当該委員会委員長に推薦することができる。

第3章 会議

第12条(会員会議所会議)

本会は、会員会議所会議を置く。

2 会員会議所会議は、ブロック内会員会議所理事長をもって構成する。

3 第6条の役員は、会員会議所会議に出席して意見を述べることができる。

4 会員会議所会議は、別に定めるほか、次の事項を議決する

  1. 会則、諸規定の制定及び変更
  2. 会費負担基準の決定及び変更
  3. 会長を除く役員の選任及び解任
  4. 事業計画及び収支予算の決定及び変更
  5. 事業報告及び会計報告の承認
  6. その他、本会の運営に関する重要な事項

第13条(開催、招集)

会員会議所会議は、定例会員会議所会議(以下「定例会議」という)と臨時会員会議所会議(以下「臨時会議」という)とし、会長がこれを招集する。

2 定例会議は毎年6回以上開催する。

3 臨時会議は次に掲げる場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 3分の1以上の会員会議所より招集の請求がなされたとき
  3. 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

4 前項第2号及び第3号の規定による会員会議所会議はその請求を受けた日より30日以内に、会長は招集の手続きをしなければならない。

第14条(議長)

会員会議所会議の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。

2 前条第3項第3号に基づく臨時会議を開催した場合は、出席会員会議所の正会員のうちから議長を選出する。

第15条(議決)

会員会議所会議の表決権数は、会員会議所各1個とする。

2 会員会議所会議は、会員会議所の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は別に定めるほか、出席会員会議所の過半数をもって決する。

3 会員会議所の理事長は、委任状により、当該会員会議所の正会員を代理人として会員会議所会議に出席させ、表決権を行使することができる。

第16条(役員会議)

本会は、その運営を円滑に行うために、第6条の役員をもって構成する役員会議を置く。

2 役員会議は、必要に応じて会長が招集する。

3 役員会議は、次の事項を議決する。

  1. 会員会議所会議から委任された事項
  2. 会員会議所会議に提出すべき議題
  3. その他、本会の運営を円滑に行うために必要な事項

4 役員会議は、役員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議事は、出席役員の過半数をもって決する。

5 役員は、他の者に役員会議への出席及び議決権の行使を、委任することができない。

第17条(委員長会議)

本会は第5条第1項第1号及びその他の事業を行うため委員長会議を置くことができる。

2 委員長会議の数及び名称は、会員会議所の委員会構成を基準とし、会員会議所会議において決定する。

3 前項の委員長会議は、会員会議所の該当する委員会の委員長をもって構成する。該当する委員会のない会員会議所においては、専任委員を選出するものとする。

第18条(委員会)

本会は、第5条の事業の推進及び会務の運営のために必要な委員会を置くことができる。

2 委員会の設置及び委員の選任は会員会議所会議において行う。

第4章 会員大会

第19条(会員大会)

本会は、事業の発表並びにブロック内会員会議所及びその正会員の研修、情報交換、親睦の場として、ブロック会員大会を開催することができる。

第5章 会計

第20条(会計)

本会の会計については、公益法人会計に準拠した運営を行い、その予算及び決算は地区協議会を通じ理事会に報告し、承認を得なければならない。

2 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

  1. 日本青年会議所あるいは九州地区協議会からの補助金
  2. ブロック内会員会議所からの会費
  3. その他の収入

3 会費は、毎年2月末日までに納入するものとする。

4 特別の事業を行う場合は、特別会計で行うものとする。

第21条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第6章 会則の変更

第22条(会則の変更)

本会の会則の変更は、会員会議所会議において構成員の3分の2以上の多数によって議決され、理事会の承認を経て、これを変更する。

第23条(諸規定の制定、変更)

本会則第12条第4項第1号に基づく諸規定の制定もしくは変更を行った場合は、その結果を理事会に報告しなければならない。

第7章 補則

第24条(補則)

本会則に定めのない事項については、日本青年会議所の定款、規則、規程及び補則を準用することとし、準用すべき規定がない場合は、会員会議所会議において議決するものとする。

附則

この会則の変更規定は、平成15年1月1日から施行する。

昭和43年2月1日
制 定
昭和45年1月1日
一部変更
昭和49年1月1日
一部変更
昭和49年11月28日
改 正
昭和51年10月28日
一部変更
昭和54年11月17日
一部変更
昭和55年11月8日
一部変更
昭和57年1月13日
一部変更
昭和59年11月20日
一部変更
昭和63年1月13日
一部変更
昭和63年7月26日
改 正
平成2年1月20日
改 正
平成3年12月7日
改 正
平成9年7月24日
改 正
平成14年12月7日
改 正

HOME[H]